【今後の住宅基準厳格化(予定)】

 4号特例の縮小

2025(令和7年)年4月の建築基準法改正で、4号特例(審査省略制度)が縮小されます

確認申請が必須になることで、建築基準法に適合していない「既存不適格住宅」の大型リフォームが出来なくなる可能性があります このような物件を 再建築不可 と呼びます

 

 再建築不可の例

・接道条件を満たしていない家

・既存不適格建築物

(建てた当時は合法であったが、法改正により基準を満たさなくなってしまった旧基準建築物)

 

 4号特例縮小に伴い確認申請が必要な大型リフォームの例

・構造部分に関わる改修工事

・スケルトンリフォーム

・家全体の間取り変更

・床の下地を張り替える

・階段の掛け替え、位置変更

・屋根の葺き替え

・外壁の張り替え、等

 

詳しくは、お問合せ・ご相談ください

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