【今後の住宅基準厳格化(予定)】
4号特例の縮小
2025(令和7年)年4月の建築基準法改正で、4号特例(審査省略制度)が縮小されます
確認申請が必須になることで、建築基準法に適合していない「既存不適格住宅」の大型リフォームが出来なくなる可能性があります このような物件を 再建築不可 と呼びます
再建築不可の例
・接道条件を満たしていない家
・既存不適格建築物
(建てた当時は合法であったが、法改正により基準を満たさなくなってしまった旧基準建築物)
4号特例縮小に伴い確認申請が必要な大型リフォームの例
・構造部分に関わる改修工事
・スケルトンリフォーム
・家全体の間取り変更
・床の下地を張り替える
・階段の掛け替え、位置変更
・屋根の葺き替え
・外壁の張り替え、等
詳しくは、お問合せ・ご相談ください